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HOME > お役立ち情報 【 登録書類 】
総数9件 1
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譲渡人から譲受人に記載の自動車を「譲渡します」という書類です
(譲渡人印の枠と枠外に「実印」を捺印します )
下取りや買い取りに出す際、印鑑証明書と委任状と合わせて1枚必要になります
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普通自動車(地域によっては軽自動車も必要)を購入するとき、保管場所が自分以外の所有者の場合は必ず保管場所使用承諾証明書(承諾書)を添付します
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車庫証明を出す際、自動車の保管場所(駐車場)が自己所有の場合に必要になります
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自動車の保管場所の位置と保管場所内の駐車位置を示すのに必要になります
各市町村役場にて入手出来ます(登録カードカード持参)
自動車の登録に1枚必要です
※ 購入自動車に 1枚 下取り自動車がある場合に 1枚 となります(この場合は合計2枚必要です)
※ 有効年月日は、下部にある取得年月日から 3ヶ月まで
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委任者が住民票などの書類を自分で取りに行けなくて、代理人に頼む場合の委任状です
※ 記載欄はすべて委任者が記入して下さい。
(佐野市長 様(市役所)とありますが、佐野を訂正すればどこの市役所でも通用するはずです)
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1.戸籍謄本(所有者(被相続人)の死亡した事実及び死亡年月日の配載あり相続人全員の記載のあるもの)
※ 被相続人が転籍又は、死亡、結婚等により戸籍に記載されていない場合は、「原戸籍、改正前戸籍松本等」が必要
2.遺産冷割協議書(共同相続の場合は不要)
※ 未成年者の場合は、特別代理人が必要となるなど注意が必要
3.印鑑証明書(新所有者(車両の相続人のみ) 発行後3ヶ月以内のもの)
※ 未成年者で印鑑証明書が添付できない場合は、住民票
4.新所有者(車両の相続人のみ)の委任状(委任状に印鑑は、実印を押印 本人は、申請書に実印を押印)
5.新使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)
住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証明する書面又はそれらの写しく発行後3ヶ月以内もの)
6.保管場所証明書(相続人と被相続人の住所が同じ場合は、不要 発行後lヶ月以内もの)
7.自動車検査証(有効期間のあるもの)
8.移転登録申請書(OCR1号シート)
9.手数料納付書に自動車登録検査印紙(500円)を貼付
10.自動車税申告書
※ 番号が変わる場合は、自動車の乗入が必要です。
※ 相続事例によっては、上記以外の書面も必要になります。
総数9件 1
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代理人に定めた人に「登録を委任します」という書類です
(印鑑証明を添付し㊞と訂正印欄に「実印」を捺印します)
登録や廃車等をするのに、車輌1台に付き印鑑証明書と合わせて1枚添付します