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共済金請求窓口は、JA共済だけで大丈夫です。
人身傷害保障なら、相手方との示談を待たずにJAが共済金をお支払いし、相手方の過失分についてはJAが相手方に請求(求償)しますので、面倒な交渉に煩わされることがありません。
傷害定額給付保障
動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(ご自身やご家族が、他の自動車(注)に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、定額で共済金をお支払いします。
(注他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。
お支払いする共済金
「治療共済金」
次の(1)または(2)をお支払いする共済金です。
(1) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日未満の場合、1回の事故につき1万円
(2) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日以上となった場合には、1回の事故につき10万円
お支払いする共済金
「死亡共済金」
傷害を受けた日からその日を含めて200日以内に亡くなられた場合に、共済証書記載の死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)をお支払いする共済金です。
※事故と死亡との相当因果関係が認められるものについては、傷害を受けた日からその日を含めて200日を超えて死亡した場合でも支払対象とします。
「後遺障害共済金」
傷害を受けた日からその日を含めて200日以内に約款所定の後遺障害の状態となられた場合に、「死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)×後遺障害等級に応じた支払割合(100%〜4%)」をお支払いする共済金です。
自動車共済「クルマスター」とは
保障もサービスも、安心・充実!必要な保障をムダなくそろえた自動車共済です。
注記:自家用8車種とは「自家用普通乗用車」、「自家用小型乗用車」、「自家用軽乗用車」、「自家用小型貨物自動車」、「自家用軽貨物自動車」、「自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン以下)」、「自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン超2トン以下)」および「特種用途自動車(キャンピング車)」をいいます。